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審判·訴訟

特許審判とは

産業財産権(特許/実用新案/デザイン/商標)の発生/変更/消滅及びその効力範囲に関する紛争を解決するための行政審判をいい、一般の法院で担当する特許侵害訴訟とは違って、特許審判員は専門的な知識と経験が必要なため、特許庁所属の特許審判院で行っています。

審判の種類
査定系審判

請求人が特許庁長を相手に請求する審判です。拒絶決定に対する審判、訂正審判等です。

当事者系審判

当事者対立構造の審判です。特許の無効審判、訂正の無効審判、通常実施権許与審判等です。

特許訴訟の概要
  • 特許法院に起訴するには、まず、訴状を作成して提出しなければなりません。
    訴状は本人が直接作成したり弁護士や弁理士などに依頼したりして作成すること ができます。
  • 特許訴訟の提訴期間は、特許審判員、品種保護委員会の審決文/決定文を受けた日から30日です。
  • 審決取消訴訟の原告は、審判(再審)事件の当事者、参加人又は当該審判(再審)に参加申請をしたが、その申請が拒否された者に限定されます。
  • 査定系審判事件の場合は審判請求人が、当事者系審判事件の場合は不利な審決を受けた審判請求人又は被審判請求人が原告になります。
  • 参加人は、他人の審判手続きの継続中に当事者一方に入り審判手続きを行った者で、審決取消訴訟の原告になることができます。
  • 審決取消訴訟の被告は、査定系審判事件の場合は特許庁長が、当事者系審判事件の場合は相手方である審判請求人又は被審判請求人が被告になります。