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PCT

PCT国際出願とは

国際出願手続きの統一化及び簡素化によって海外出願を促進し、特許制度と経済現実の乖離を克服するための多者間国際条約であり、韓国は1984年に加入しました。PCT国際出願は、ジュネーブに本部を置く国際事務局で管理し、PCT国際出願は1つの出願を通して当該発明の特許保護を指定した締約国(条約加入国)に同時に求めることができる条約です。

PCTによる出願方法(PCT System)

国籍国又は居住国の特許庁(受理官庁)に1つのPCT出願書を提出し、その日から決められた期間内に特許の獲得を希望する国(指定(選択)国)への国内段階に移行できる制度で、PCT国際出願の出願日が指定国における出願日として認められることができます。ただし、先出願に対する優先権を主張して出願する場合、先出願の出願日から12ヶ月内にPCT国際出願をしなければ優先権主張を認められることができません。

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PCT国際出願時の長所
出願日の認定要件が簡単である

一回のPCT国際出願で複数の加入国に直接出願した効果を得ることができるため、個別国ごとにいちいち出願しなければならない不便が解消されます。

特許獲得が可能である

特許を受けようとする国の特許庁(指定(選択)官庁)の審査に先立ち、国際調査機関の先行技術調査(必須手続き)及び特許性に対する見解、国際予備審査機関の特許性の有無に対する予備審査(選択手続き)を経ることで、特許獲得の可能性が予め分かるだけでなく、評価・補完の機会も得ることができ、特許獲得に有利です。

出願書の作成が容易である

韓国特許庁を介した出願言語は韓国語、英語、日本語であるので、多数国を指定してPCT国際出願をした場合、初期に個別国の言語で作成された翻訳文をいちいち準備しなくて済むので便利です。

無謀な海外出願を防止する

発明又は考案をPCT国際出願を介して各指定国特許庁に直接出願したものと同じ効力を確保した後、その指定国の国内段階移行期限(優先日から30ヶ月以内。ただしルクセンブルグ、タンザニア、ウガンダは優先日から19ヶ月以内に国際予備審査を請求した場合にのみ30ヶ月以内)まで国際調査及び予備審査報告書を元に、特許獲得の可能性を緻密に検討するとともに、各指定国の市場性を調べた後、国内手続きへ移行するか否かを決定することによって、不要な費用の支出及び無謀な海外出願を防止できます。

国内段階移行時の手数料が減免される

世界の主要特許庁ではPCTによる外国人の国内段階移行時、自国の特許手数料を所定条件に応じて減兔する制度を設けています。

PCT国際出願時の短所
PCT国際出願費用の別途負担がある

PCT国際出願費用が別途に必要で、指定国の国内段階に移行する場合は、個別国出願時と同じ費用が追加的に必要になり、費用負担が加重されます。

二重の審査手続き

国際予備審査を受けたにもかかわらず国内段階移行時に各国ごとに新しく審査を受けるようになり、二重の審査手続きが進められる可能性があります。これと違って個別国出願を行った場合は、各国ごとに審査官が提示する先行技術を考慮して権利範囲を補正することによって国によっては意外に大きな権利を得る可能性がありません。