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商標

商標の概念
商標法相商標の概念

商標法相商標の概念:社会的事実としての商標とは、自他商品を識別するために用いる一切の感覚的な表現手段を意味するものですが、このような標章をすべて保護することは法技術的に困難であるため、商標法では保護が可能な商標の構成要素を制限しています。従来は、記号、文字、図形、立体的形状又はこれらを結合したものとこれらにそれぞれ色彩を結合したもののみに商標の構成要素を限定していましたが、2007.7.1からは商標権の保護対象を拡大し、色彩又は色彩の組み合わせのみによる商標、ホログラム商標、動的商標及びその他視覚的に認識できる全ての類型の商標を商標法によって保護することができるようにしました。しかし、商標法上の商標とは、依然として視覚を介して認識できるものに限定されており、視覚を介して認識できない声、臭い、味などのような聴覚、嗅覚、味覚で知覚できる標章は現実の取引き社会において自他商品の識別標識として用いられている場合も商標法上の商標として保護されることはできません。(ただし、現在、聴覚、嗅覚など視覚的に認識できない標章も含むための法律改正を進めています。)また、自らの商品と他人の商品とを識別するために用いられない標章は商標ではないので、商品に使用されたものであってもそれが単に商品の審美感を呼び起こすために用いられたデザインであるか、または自他商品識別意思とは無関係な価格表示などは商標法上の商標ではありません。広義の商標概念としては商標の他、サービス標、団体標章、業務標章を含みます。

サービス標の概念

『サービス標』とは、サービス業(広告業、通信業、銀行業、運送業、飲食業など用役の提供業務)を営む者が自らのサービス業を他人のサービス業と識別可能にするために使用する標章をいいます。すなわち、商標は「商品」の識別標識である一方、サービス標は「サービス業(用役)」の識別標識であるということができます。

団体標章の概念

『団体標章』とは、商品を共同に生産・販売などをする業者などが設立した法人が直接使用する、またはその監督下にいる団体員に自らの営業に関する商品又はサービス業に使用するようにするための標章をいいます。

業務標章の概念

『業務標章』とは、YMCA、ボーイスカウトなどのように営利を目的としない業務を営む者がその業務を表すために使用する標章をいいます。(例:大韓赤十字社、青年会議所、ロータリークラブ、韓国消費者保護院等)

商標制度の目的

商標制度の目的は、商標を保護することによって商標使用者の業務上の信用維持を図り、産業発展に資するとともに、需要者の利益を保護することを目的とします。(商標法第1条)

商標審査の手続き

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